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ファイナンス日記帳

こすったら、やめどきですよ

あくまで強制措置として、参考までに記録。
自分の親に対してこのような措置を取らないことを祈る。
認知症専門のお医者さん曰く、「こすったら(運転の)やめどきですよ」
とのこと。
 
当然、周囲の家族のサポートも必要になり、負担は増える。
とはいえ、人生の最後に大きな置き土産を残されても、子供達は困る。
 
 
以下、現代ビジネス

81歳認知症父の騒動で実感した「高齢者の運転を止める」難しい実情
4/27(土) 13:00配信

からの引用

 

法に定められた「運転免許取り消し」方法

 果たして、認知症患者の運転を本人の意思に反してもとめるすべはないのか? 

 実はあった。最初に診断した医師や私の周囲の介護関係者の方々はご存知なかったのだが、法律に定められた「表技」を、ここで簡単に紹介しよう。

 それは道路交通法第百三条(免許の取り消し・停止等)に記されている。認知症だけでなく他の精神疾患、アルコール・麻薬の中毒者など様々な「運転に適さない病気や症状」の人にも適用される。

 もし認知症と診断された場合、公安委員会のフォーマットの申請書に医師が診断を記入し提出する。用紙は家族が運転免許センターにとりにいっても、医師が専用のものをダウンロードしてもいい。ポイントは認知機能の衰えや認知症の疑いでなく、「認知症」ときちんと診断されていることだ。ほかの精神疾患などもしかり。

 その申請が公安委員会審議され、法令に即した状況と判断されれば、通常1ヵ月以後に行政処分の免許取り消しに向けた「聴聞会」の通知が本人に来る。本人はかなり驚くだろうが、聴聞会への出席を拒否すると自動的に取り消し。出席しても新しい証拠、つまり「認知症ではない」という新しい診断書などを聴示できなければ、免許は取り消しになる可能性が高い。

 あまり知られていない理由は、本人の意思以外のところで動くために、人権の観点や、ほかの精神疾患も関るゆえにナーバスな扱いになるからだろう。また、本人の意思とは関係なく物事が進むことと、申し立てた家族や医師の名前もわかるので、トラブルにつながりやすいことも一因かもしれない。

 大切なことは、認知症と判明したら、「公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」と法で決まっていること。そして認知症を診断した医師が患者に免許があると知った時は、「診察結果を公安委員会に届けることができる」ともあることだ。(道交法 百一条の六(医師の届出))。

 

引用終わり